MSDS作成方法についてのまとめ

2012年5月1日更新

MSDSの記載事項や構成については、国際的な取り組みによって各国が足並みを揃えつつあります。日本も例外ではなく、国連勧告であるGHSのルールに沿った記載が推奨されています。MSDSは基本的には16章(16項目)で成り立っており、どの章(項目)に何を記載するのかも決まっています。ただ下記16項目以外についても記載してよいことになっており、16項目の名称も適宜変えても問題はありません。以前は、必要記載事項が書かれていれば、特に形式に沿っていなくともよいとなっていましたが、実際に実務上やり取りされるほとんどのMSDSはこのGHS勧告に則ったものになっています。作成の指針は適宜改訂が加えられています。

JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」にもラベル記載事項のほか、MSDSへの記載項目についての詳細があります。ここでは要求事項と推奨事項との双方が記載されています。

  • 1.化学物質等および会社情報
  • 2.危険性有害性の要約
  • 3.組成・成分情報
  • 4.応急措置
  • 5.火災時の措置
  • 6.漏出時の措置
  • 7.取扱いおよび保管上の注意
  • 8.暴露防止および人に対する保護措置
  • 9.物理的および化学的性質
  • 10.安定性および反応性
  • 11.有害性情報
  • 12.環境影響情報
  • 13.廃棄上の注意
  • 14.輸送上の注意
  • 15.適用法令
  • 16.MSDSの作成と改訂に関する情報を含むその他の情報

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