第91類 時計及びその部分品|HSコードの一覧表
HSコードのうち「第91類 時計及びその部分品」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。腕時計や置時計、懐中時計など時計と名の付く製品全般や計器類が該当するカテゴリーです。時計のバンドや部分品などや、ぜんまいや文字盤などの時計を構成する部品も含みます。分類は自動巻きかどうか、電気式かどうかなどでも分かれます。
HSコード | 品名、内容 |
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9101 | 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。) |
9102 | 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。) |
9103 | 時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。) |
9104 | 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。) |
9105 | その他の時計(携帯用時計を除く。) |
9106 | 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー) |
9107 | タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。) |
9108 | ウォッチムーブメント(完成品に限る。) |
9109 | その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。) |
9110 | 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント |
9111 | 携帯用時計のケース及びその部分品 |
9112 | 時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品 |
9113 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 |
9114 | その他の時計の部分品 |