第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料|HSコードの一覧表

2012年5月1日更新

HSコードのうち「第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。食料品の製造、加工上、副産物として発生するものを分類した項目です。酒かすや油かす、植物のくず、糠やふすまや飼料用の食料調整品等が該当します。

HSコード一覧表|第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料の項目
HSコード 品名、内容
2301 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2302 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
2303 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
2304 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
2305 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
2306 その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
2307 ぶどう酒かす及びアーゴル
2308 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
2309 飼料用に供する種類の調製品

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