第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品|HSコードの一覧表

2012年5月1日更新

HSコードのうち「第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。このカテゴリーは肉や魚が、保存用や調理などを行ったものが該当します。例えば、ソーセージやハム、ベーコンなどに加工された肉、水煮や乾燥処理が施されたものやコーンビーフなどの加工品です。魚で言えば、鮭缶や鯖缶などに加工されたものになります。食肉用のほか、海産物全般が対象となります。

HSコード一覧表|第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品の項目
HSコード 品名、内容
1601 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
1602 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
1603 肉、魚又は甲殼類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1604 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
1605 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)

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