砥石の該非判定をしています。輸出貿易管理令別表1の1項から15項に該当しますか。

2011年1月9日更新

輸出貿易管理令とは、日本から輸出される製品が大量破壊兵器の製造に使われたり、テロリストの手に渡ったりしないよう定められた輸出規制の一種です。

この業務に携わったことのある方はご承知かと思いますが、ごくごく単純化して言えば輸出貿易管理令は、特定の品物を輸出するときに許可が必要となる「リスト規制」と、どのようなものであってもテロリスト等に販売しない「キャッチオール規制」とで成り立っています。このリスト規制の対象となる製品の一覧表が「輸出貿易管理令別表1」と言われ、経産省の「安全保障貿易管理」のサイトに関連法規含め詳しく掲載されています。

キャッチオール規制とは、経産省が公開している大量破壊兵器の製造等に関わっていると思われる外国企業・組織リストや、取引先がこうした活動のために購入するのではないことをきちんと判定してから製品を出荷する、と規定されたルールです。

ともかくあらゆる物品であろうと、輸出に当たってはこの輸出貿易管理令に従う必要があり、取引先から該非判定書、非該当証明書などの提出を求められたことがある方も多いかもしれません。 この該非判定書とは、その製品がリスト規制の項目に該当しないことを証明・判定した証で、企業によってはどう判定したのか、そのプロセスを記載している場合もあります。

普段はあまり意識することはないかと思いますが、日本は米国の同盟国であり、出荷先の国によっても規制の基準が異なります。例えば、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルクの26カ国は「ホワイト国」と定義された国で、リスト規制、キャッチオール規制のうち、キャッチオール規制の適用対象外となります。

さて、砥石が輸出貿易管理令の別表1に該当するかと言えば、一般的な砥石は該当しません。ただ、砥石に添加している物質によっては該当することも考えられますので、下記ページから個別に含有物質を見ながら判定していくとよいでしょう。

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